庄内町議会 2022-12-06 12月06日-01号
しかしながら実際本町で監理を直営で行おうと思うときに課題となってくるのは、建築士といいましても実際は1級建築士、2級建築士、木造建築士という3種類の資格がございますが、建築士法によってそれぞれの建築士が設計監理できる業務範囲というのが定まっておりまして、私たちは建築士の資格を持っていますが、それが該当するかが一つ、一番最初の課題となってきます。
しかしながら実際本町で監理を直営で行おうと思うときに課題となってくるのは、建築士といいましても実際は1級建築士、2級建築士、木造建築士という3種類の資格がございますが、建築士法によってそれぞれの建築士が設計監理できる業務範囲というのが定まっておりまして、私たちは建築士の資格を持っていますが、それが該当するかが一つ、一番最初の課題となってきます。
受託者の範囲や決定方法、管理基準や業務範囲の規定方法、それから施設使用の権限、施設利用料金の取り扱いなどまるで違っているんです。行政側は正確な説明をする必要があると思います。
また、共同事務を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化、組織的な事務処理によるミスあるいは不正の防止、事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上などが期待される。」とあります。 そこで、法の改正に伴い、共同学校事務室を教育委員会の管理規則等に位置づけ、共同学校事務室を設置すべきではないでしょうかというふうに考えるところでございます。
このたびの包括委託に関しましては引き継ぎも順調に進みまして、現段階で特筆すべき課題は生じておりませんが、今後は現在の業務内容をさらに精査し、委託業務範囲の拡大も視野に入れながら、効率的な水道事業運営に努めてまいりたいと考えております。 次に、今冬の水道管の凍結、破裂の状況と対応についてお答えいたします。
次に,委員から,市営住宅の指定管理者が行う業務範囲の追加は経費削減を目的としたものか,との質疑があり,当局から,効率的な運営を行って経費削減及び市民サービスの向上という2つの目的を達成するために行うものであり,例えば,月曜日から土曜日まで,午前8時30分から午後7時まで窓口開設を行うなどの提案がなされている,との答弁がありました。
○委員 市営住宅の指定管理者が行う業務範囲の追加は,経費削減を目的としたものか。 ○管理住宅課長 効率的な運営を行って,経費削減及び市民サービスの向上という2つの目的を達成するために行うものである。 ○委員 市民サービスの向上とはどういったものか。
昭和61年の法律が制定された当初は、派遣が認められる業務範囲と業務期間を限定することで弊害を最小限にとどめる。つまり派遣は原則禁止で例外として認める立場だったものが99年法改正では派遣対象業務を原則自由化するとされ、180度その理念を逆転させたものとなりました。その流れの中で03年に対象業務の範囲を製造業まで拡大し、同時に派遣期間の延長も行われたという経過があります。
決定の理由、本案は、酒田市土地開発公社が造成した工業用地の有効活用と企業誘致の促進を図るため、公社の業務範囲を拡大するに当たり定款の条文の変更が必要であることから、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、酒田市土地開発公社定款を変更することについて、議会の議決を求めるものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定したものであります。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
議第61号については、酒田市土地開発公社が造成した工業用地の有効活用と企業誘致の促進を図るため、公社の業務範囲を拡大するに当たり、定款の条文の変更が必要であることから、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○橋本明宗副議長 これより質疑を行います。
○行政管理課長 今年9月には,公の施設の設置条例について,管理委託の条項を改正し,業務範囲や管理基準を盛り込む予定である。計画書を出してもらうときに,今の目的の範囲内で,自由に提案できるようにしている先進地もある。民間のノウハウに期待したいと思っているので,このような先進事例も参考にしながら,内容を詰めていきたい。
政府が進めております構造改革特区計画として認定されておりました土地開発公社の所有する造成地について、借地権を設定し賃貸することを可能にする事業について一部特区からの全国展開を図るため、公有地の拡大の推進に関する法律施行令が一部改正されたことによりまして、今回の一部改正により土地開発公社の業務範囲が拡大され、保有地の賃貸施設にかかわる業務が可能となったため、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項
まず、1番目にヘルパーの除雪についてでありますけども、介護保険における訪問介護の業務範囲につきましては、厚生労働省令によりまして、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話とされているところでありますが、このうち家事に関しましては単身または家族の障害、疾病等のためにみずから行うことが困難な家事とされているところでございます
三つ目は、本市では現在生活路線に関係する扱いは商工課扱いとなっていますが、今後生活交通対応ということで、業務量も扱いによっては大きなものになると思われますし、現在でも商工課の業務範囲は相当広い範囲で御苦労をなさっているわけですから、今のままでよいのだろうかという心配もあります。